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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

クマ駆除に警察がライフル使用…なぜ法的に可能になったのか

公開日: 更新日:

 2週連続でクマの話題ですが、今回はより法律的な話をしましょう。警察によるクマのライフル駆除を可能にするために国家公安委員会規則が改正されたというニュースを聞いたことありませんか? この聞きなれない規則の改正を通じて、厄介な法解釈の世界を少しだけ体験してみましょう。

 日本は法治国家なので、行政が何かを行う際には法律上の根拠が要ります。そして警察については「警察官職務執行法」という法律があります。その第7条が武器の使用条件について定めていますが、全て人に対する武器の使用について書いてあるので、さすがにクマには使えません。

 では諦めるしかないのでしょうか? いいえ、ここに法解釈が生きてきます。先ほどの法律の第4条を見ると、人の生命などに危険を及ぼしうる害獣が出現した場合に、警察官が危害防止のための措置を講じることが認められています。この「措置」にライフル駆除が含まれたら、法律上の根拠ができるので、警察によるクマのライフル駆除が正式に可能になるのです。

 ここで、基本法である「警察法」という法律も見てみましょう。第5条において、内閣府の外局である国家公安委員会が、警察装備に関して警察庁を管理すると書かれています。そして、警察法を実施すべく内閣が定めた「警察法施行令」という政令では、装備に関する細かなルールは国家公安委員会規則で定めるとあり、その規則の中に「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範」があります。ここでも、根拠のもとをたどれば警察法という法律にたどり着きます。

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