くら寿司「ちいかわ」コラボで不正行為…景品の持ち出しで問われる罪とは?
一方、店長などが仕事上、景品の在庫を自ら管理・保管する立場にあり、その立場を利用して景品を自分のものにした場合には、「業務上横領罪」が成立する可能性があります。こちらは10年以下の拘禁刑とされており、窃盗罪とは異なり罰金刑の定めがありません。
また、フリマサイトで景品を転売すること自体が直ちに犯罪になるわけではありません。正規に入手した景品であれば、それを売ることは原則として自由です。
今回問題となるのは、「転売したこと」ではなく、本来勝手に持ち出すことのできない会社の景品を不正に取得したのかどうかです。人気キャラクターの景品には高い価値が付くこともありますが、「少しくらいなら」という軽い気持ちで会社の商品や景品を持ち出せば、刑事事件に発展する可能性があります。今後、誰が、どのような方法で景品を持ち出したのか、そしてその人物がどの程度の管理権限を持っていたのかが、法的責任を考えるうえで重要なポイントとなりそうです。


















