常識で考えろ! 安倍前首相「不起訴不当」が意味するもの
公選法は有権者を買収・供応してはならないと規定している。それは犯罪で、5年以下の懲役または禁錮に加えて当選も無効になる。
安倍首相(当時)は、首相が各界功労者を招くべき「桜を見る会」に自分の選挙区の後援会員を多数招き、都内のホテルでその前夜祭を行っていた。その宴会の費用が参加者が支払った会費では賄えず、5年間で900万円を安倍事務所の資金で補填した。
これは一見して明らかに公選法違反の買収・供応であるが、昨年12月、検察は、後援会会計責任者であった安倍代議士の第一秘書を政治資金規正法上の不記帳の罪で略式起訴で終了させた。その際、安倍氏個人の現金を預けてあったものから、その秘書が勝手に出金したとされた。
しかし、上司から預かった個人的なお金を900万円も「勝手に」支出して横領罪にもならず、かつ、「買収・供応」はおとがめなしで、その記帳がなされなかった形式犯の略式起訴で済まされて良いものであろうか?
これでは、首相であれば国家予算の目的外支出(国の功労者ではなく自分の後援会員の接待に流用した財政法違反)が許され、かつ、ポケットマネーで選挙区民を買収・供応することが許され、単に、その買収資金を記帳しなかったことだけを秘書が略式起訴されて一件落着とは、法律の存在をあまりにもバカにした話である。
日本国憲法の下で、わが国は民主的法治国家であるはずだ。主権者国民の直接代表である国権の最高機関・国会が制定した法律は、誰に対しても平等に適用されるべきものだ。それが法治国家で、法の下の平等である。
かつて英国に行政監察の調査に行った際に接した、「法典を閉じて、常識に照らして判断せよ」という格言があったが、今、それが心の中で蘇ってきた。検察という行政機関(司法の入り口)による法律に照らした判断(形式犯の略式起訴)に対して、世間の常識に照らした判断が、まさに、今回の「不起訴不当」の議決であろう。
それでも検察が動かないならば、やはり、政権交代で内閣を代えて、この疑惑に関わる行政情報を公開するしかないだろう。
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