転落に巻き添えで女子大生死亡…遺族は補償を受けられるか
10月23日、未成年の男性が大阪梅田のビル屋上から飛び降り、路上にいた未成年の女性に衝突。お二人とも亡くなられるという悲しい事故があった。警察は、男性が自殺を図ったものとみているようだ。私にも娘がおり、親御さんの心情を察すれば胸が痛む。被害者遺族に十分な賠償がされなければならないが、損害賠償の仕組みは複雑である。以下、法的な関係と保険について簡単に説明したい。
まず、報道によると男性は立入禁止の屋上出入口の鍵カバーを壊して侵入し、飛び降りている。地上10階のビル屋上から飛び降りれば歩行者などに怪我をさせる可能性のあることは予想できたはずだ。だからこの男性には少なくとも過失が認められる。そこから考えると、この男性が被害者とその遺族に対し不法行為に基づく損害賠償義務を負うことは争いがない。
■年齢などを考慮すると賠償額は1億円前後