逗子の斜面崩落事故 マンション住人が責任を負う可能性も
2月5日、神奈川県逗子市の道路で土砂崩れが起き、18歳の女子高生が亡くなるという痛ましい事故が起きた。道路脇にある擁壁上の土ののり面が崩れたようだ。こののり面は、あるマンションの敷地となっており、区分所有者が共有している。傾斜地にあるマンションは少なくないので、自分のマンションで同じ事が起きるのではないかと心配になる人も多いだろう。こうした事故で被害者に対する損害賠償責任を誰がいくら負担するのか、簡単に解説したい。
民法には「土地工作物責任」という制度がある。土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって損害を生じた場合、占有者(二次的に所有者)が責任を負うというものだ。「土地の工作物」というのは建物などが典型的だ。のり面下の石積みの擁壁は工作物に当たるが、土ののり面自体が「工作物」なのか若干疑問はあるものの、宅地造成で作られたものであれば該当する可能性が高い。