鹿児島県警の内部告発…焦点は「公益通報者保護法」の壁にある
                        
 通報先に応じて要件は異なり、①組織内部②行政機関(今回の場合は監察課)③その他の外部通報先(報道機関など)の順に要件が厳しくなります。つまり、ハードルが高くなるのです。
 今回、組織内部や監察課に通報したとしても、通報した内容を握り潰される恐れがあったため、報道機関に通報したのでしょう。内部告発を意味あるものとするため、通報先としては妥当だったのではないでしょうか。
 もっとも、事前に弁護士など専門家に相談していれば、逮捕を免れることができたかもしれません。
 前部長は、逮捕前、家宅捜索を受けているときに自殺を図っていたということからも、内部告発をすることは容易なことではなかったはずです。現行の公益通報者保護法では、勇気ある内部告発者を守ることができていないということを物語るような事件です。                    

 
                             
                                     
                                        


















 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                