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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

高知地裁で法廷の傍聴席にカギ…裁判やり直しのワケ

公開日: 更新日:

 11月25日、高知地裁で行われた裁判員裁判で、法廷の傍聴席の出入り口が施錠されたまま公判が進むという問題が起きました。この裁判では、窃盗罪や現住建造物等放火罪に問われた被告人の審理が行われていましたが、冒頭手続きが終わった後、傍聴人が施錠に気づきました。

 証拠調べが始まる前の休廷後、裁判長が「公開の法廷でなかった可能性がある」として、公判を最初からやり直しました。この出来事は、裁判の基本ルールである「公開原則」にかかわる重要な問題です。

「裁判公開の原則」とは、憲法で定められているルールで、「裁判は原則として公開で行われなければならない」とされています。これは、裁判を誰でも自由に傍聴できる状態をつくることで、公正さや透明性を保つための仕組みです。

 しかし、法廷のドアが施錠されていると外から新たな傍聴人が入れません。この状態では「公開された裁判」とは言えなくなります。

 もし、この問題に気づかないまま判決まで進んでしまったらどうなるのでしょうか。その場合、裁判が公開原則に違反しているとして、判決が無効になる可能性があります。このような場合、裁判を最初からやり直したり、控訴審で判決が破棄され、原審(最初の裁判所)に差し戻されることがあります。今回のケースでは、早い段階で施錠に気づき、やり直しの対応が取られたため、さらに大きな問題になることを避けることができました。

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