過払い金返還めぐり法律事務所と弁護士会対立 公開審査へ
大手法律事務所の弁護士法人ベリーベスト法律事務所(代表弁護士・酒井将氏)が東京弁護士会から懲戒請求を受けている。過払い金請求事件で司法書士事務所に1件あたり19万8000円の紹介料を支払っていたことが弁護士法27条違反等に当たるとするものだが、これは法曹界を揺るがす議論を呼びそうな内容を含んでいる。
司法制度改革による規制緩和によって司法書士は簡易裁判所で扱える140万円以下の民事事件を受けられることになり、当時日本最大規模の司法書士法人である新宿事務所は、過払い金返還請求事件を数多く取り扱っていた。
しかし140万円を超過する事件は代理できないため、新宿事務所は複数の弁護士事務所に事件を引き継いでいた。その一つがベリーベスト法律事務所だった。ベリーベストは当時、債務整理案件の取り扱いで業界最大規模だったことから、新宿事務所から引継ぎの依頼があったという。
ベリーベストは、新宿事務所に裁判書類一式の作成を委託し、対価は1件あたり19万8000円としていた。しかし弁護士法27条では弁護士でない者との提携が禁止されており、また弁護士職務基本規程13条1項で「依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはいけない」と定めていることから、引継ぎにあたり対価を支払っていたことが問題視された。