今も続く「皇室典範」は出来の悪い法律…男の側に不妊の原因を求める発想がなかった時代の産物だ
今話題になり、国会での議論の中心にもなっている「皇室典範」は法律であり、堅苦しい法律用語が使われているので、一般の人たちは目にすることもないであろう。
だが、それを読んでみると、いかにこの法律が「出来の悪い」かがわかる。
たとえば、第8条には「皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という」とある。
皇嗣とは天皇の跡継ぎのことで、皇子は天皇の男の子供を意味する。それを皇太子とし、それに該当する人物がいない場合には、天皇の男の孫を皇太孫にするというのである。
今、皇室には皇太子も皇太孫も不在である。皇位継承の資格では秋篠宮が第2位で悠仁親王が第3位だが、秋篠宮は天皇の弟であるため、「皇嗣」とされ、皇太子にはなっていない。悠仁親王になれば、その身分を示す言葉がない。逆に、愛子内親王は天皇の子供ではあっても、女であるため、皇太子にはなれない。
皇太子不在という状況が生まれたのは、天皇に男の子供がいない事態が想定されていないからである。出来が悪いというのは、そのことをさす。
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