金足農フィーバーで集まった「寄付金1.9億円」の使い道は
余ったカネが野球部の環境整備に使われても誰も文句は言わないだろうが、宿泊費不足を理由に寄付を呼びかけたのに法律上、それ以外の目的に使っても大丈夫なのか。元検事で弁護士の落合洋司氏に聞いてみた。
「寄付を集めた際の趣旨に反していなければ特に問題はありません。賛助金を納付した人も、まさか『宿泊費以外に使うなら返せ!』とは言わないでしょう。寄付した時点で、野球部の今後の活動に役立てて欲しいという意思を認める方が合理的ですから。ただ、学校が余った寄付金を校舎や牛・豚舎の充実や固定資産の購入に充てるとなると、話は別です。野球部のボールや機材を充実させても限度はあるでしょうから、ある意味、使い道には困ると考えられます」
つまり、使う目的を間違えなければセーフというワケ。一方、教頭が迷っていた税金はかからないのか。
「寄付金が特定の団体や個人に帰属するなら贈与税が発生するでしょう。しかし、学校や同好会などに寄付されたお金で贈与税が発生したケースを聞いたことがありません」(落合洋司氏)