手術や生検で採取された「骨・皮膚・内臓」の処分の方法
都内の30代勤務医
                         先日、同期で病理医として大学病院に勤務している友人に、こんなことを聞きました。以前、患者さんから聞かれて答えに窮したからです。
 必要に応じて病理検査に回され、病理標本をつくり病理医が診断。残りの臓器は1年程度ホルマリン漬けにして保存した後に処分する。病理組織標本は半永久的に保存するが、いつかは処分することになるそうです。
 ただし、処分するといっても手術や生検で採取された臓器は感染性廃棄物であり、廃棄物処理法の対象です。家庭用生ゴミと同じように廃棄するわけにはいきません。
 臓器を取ってから数週間で亡くなった患者さんの場合は、ご遺族の意向でご遺体と一緒に火葬することもあるそうですが、それはごくまれなケース。
 そうした特殊例以外は、専用の箱に詰めて病院で設置している焼却炉で焼却するか、都道府県の認可を得た業者が収集して、その後、焼却処分することになります。
 それでは忍びないということで遺体焼却場で荼毘に付している病院もあるそうですが、そこで問題になるのが「焼骨」の処理。
                    

 
                            

















 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                