<3>フリーターの息子の国民年金保険料を払う親
埼玉県T市に住むサラリーマンのSさんは、一緒に暮らすフリーターの息子(25)の国民年金保険料を払っています。
バイトで稼ぐ息子の年収は200万円ほど。所得金額が103万円超のためSさんの扶養から外れているものの、いわば親心で払っているのです。
「Sさんのケースは、…
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