首都高で起きたトラックの迷惑停車…運転手はどんな責任を負うのか?
さらに、その責任は運転手個人にとどまらず、トラックの荷台に記載されている会社も、使用者責任(民法715条)を負うこととなり、運転手と同様の責任を負うこともあり得ます。
その結果、この運転手は、企業イメージの低下を理由に会社から懲戒処分を受けることも十分あり得るでしょう。
近年、あおり運転のような迷惑行為に対する世間の非難はとても強く、法的な罰も厳しくなっています。ですから、道路上でトラブルが起きたり、怒りを覚えることがあったとしても、運転する際は冷静さだけは失わないよう心がけてください。
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