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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

参政党さや候補のホストクラブ投票キャンペーンは、法律的に公選法違反になるのか

公開日: 更新日:

 そして、今回の件で決定的だったのは、さや候補のリプライです。候補者本人が感謝を表明したことで、「このキャンペーンは自分への応援だ」と認識し、承認・称賛したと評価されかねない状況となりました。その結果、候補者が公選法第221条違反の共犯責任を問われる可能性が出ているのです。

 SNS時代の選挙運動は、候補者と有権者の距離を劇的に縮めています。「推し活」感覚で政治家を応援する若者も増えています。企業や店舗が政治的な発信をすること自体は悪いことではなく、むしろ奨励されてもよいかもしれません。しかし、その一方で、そのような選挙への親近感が、違法行為との境界線をあいまいにしている状況もあります。候補者だけでなく有権者も気を付けなければなりません。

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