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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

最高裁「旧警備業法は違憲」の教訓 法律も常にアップデートが必要な時代

公開日: 更新日:

 障害のある人の「働く権利」をめぐる注目の最高裁大法廷判決でした。

 2月18日、最高裁は、認知症や知的障害などで成年後見制度の「被保佐人」になると自動的に警備員の仕事を失うという法律の規定は憲法違反だと判断。大きなニュースになりました。

 この裁判の原告は、軽度の知的障害を持ちながら交通誘導の警備員として働いていました。工事現場や駐車場での誘導業務をこなし、これまで事故を起こしたことも、会社から業務上の問題を指摘されたこともないのに、2017年に、財産をめぐる親族とのトラブルから自分のお金を守るために「保佐」の審判を受けたところ、それだけの理由で失職しました。

 これは当時の警備業法に「被保佐人は警備員になれない」という規定があったことによる処理でした。

 この規定が憲法違反だと判断した最高裁の理由は、簡単にいうと、そもそも「保佐」とは不動産の売買などの重要なお金の管理を助けるための制度であり、仕事の能力とは全くの別問題。しかも2003年の法改正で、警備業に就く労働者については、警備業務を適正に行うことができるか個別に審査する規定がすでに設けられていました。さらに警備業を所管する警察庁も、個別審査規定があれば、被保佐人の欠格事由を削除しても問題はないとの判断をしていました。そのような背景もあり、被保佐人を警備業から排除する合理性はもはやないとの判断になったようです。

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