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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

羽賀研二の不同意わいせつ容疑 逮捕までなぜ1年もかかったのか

公開日: 更新日:

 タレントの羽賀研二氏(64)が昨年3月、沖縄県内の飲食店で女性2人にわいせつな行為をした疑いで、今年2月に不同意わいせつ容疑により逮捕されたと報じられました。今回の件で多くの人が驚いたのは、事件からおよそ1年が経過しているという点ではないでしょうか。

 一般の感覚では、「そんなに時間がたっているのに、なぜ今さら逮捕なのか」と感じるかもしれません。しかし、刑事事件において1年という期間は、必ずしも長すぎる時間ではありません。法律上、犯罪には公訴時効という制度がありますが、不同意わいせつ罪の時効は相当長期に設定されています。したがって、1年程度の経過で捜査や立件が不可能になることはありません。

 むしろ、性犯罪の分野では、時間が空いてから被害申告がなされることは珍しくありません。被害直後は精神的ショックが大きく、すぐに警察に相談することが難しい場合があります。社会的立場や周囲の目を気にし、悩み続けた末に相談へ踏み切るケースもあります。法律はこうした現実を踏まえ、一定期間内であれば捜査を可能とする仕組みを取っています。

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