「開かずの扉」と呼ばれた再審制度ついに改正へ…国会審議で“抜け道”をふさげるか
今回の改正案では、この検察官の不服申し立てを「原則禁止」とします。現在の規定を削除し、「十分な根拠がある場合」に限って例外的に検察官抗告を認める条文に変更するのです。
もっとも、課題が消えたわけではありません。「十分な根拠」という例外要件をめぐっては、再審に長年関わってきた弁護士から「抜け道になりかねない」との懸念も出ています。それでも、戦後初の見直しに踏み出した意味は決して小さくありません。冤罪は、冤罪被害者だけの問題ではなく、司法への信頼そのものに関わるからです。閉ざされた扉がどこまで開くのか、国会審議を注視したいと思います。



















