親が株を売っただけなのに、翌年の医療費が「1割→3割」に…高齢者が陥る資産整理の落とし穴
「医療費負担が3割になっている!」
普段の外来通院ではそれほど高額になることはない。せいぜい数百円程度だ。だが、問題は入院が必要になった場合の医療費である。高齢者は常に体調の不安を抱えている。筆者が勤めている救急病院に搬送されてくる高齢者の搬送理由の多くが「誤嚥性肺炎」「尿路感染症」そして転倒による「骨折」である。救急搬送されれば請求金額は高額になる。さらに入院となればたいていの場合、月単位での入院になる。そうなったとき、医療負担割合が1割か3割かでは大きく違ってくる。
後期高齢者医療制度では限度額が7段階に分かれている。収入が年金のみの世帯はさらに「一般」「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」と分けられる。限度額は「低所得Ⅰ」は外来で8000円(入院と外来あわせて1万5000円)、「低所得Ⅱ」は外来で8000円(入院と外来あわせて2万4600円)である。次に一般的な年金受給者で負担割合が1割か2割の場合、限度額は外来で1万8000円(外来と入院あわせて5万7600円)である。
現役並みの課税所得がある世帯は3段階に分けられており、「現役Ⅰ~現役Ⅲ」に振り分けられる。そして「3割」負担となると限度額は急に大きくなる。


















