親が株を売っただけなのに、翌年の医療費が「1割→3割」に…高齢者が陥る資産整理の落とし穴
最も低い「現役Ⅰ」でも、月の限度額は「8万100円+(かかった医療費ー26万7000円)×1%」である。これは現役で働いている69歳までの限度額でいうと「ウ」にあたる。入院する日数やどんな治療を受けたかにもよるが、数日の入院でも限度額を超えることが多い。さらに、限度額は医療費に対してのみ適用され、差額ベッド代や食事負担などは別にかかる。つまり、入院すれば軽く10万単位のお金が飛ぶことになる。
保険料の計算は複雑だ。負担割合は、前年の所得などをもとに判定される。そのため株式の売却益が生じた場合、翌年度の負担割合などに影響することがある。そのため株式の売却を行う場合、注意が必要である。
「株を売っただけなのに」と父が嘆くのも無理はない。しかし実際は、株式の売却益(譲渡所得)は、後期高齢者医療制度における「課税所得」の計算対象に含まれる。ただし、株式の売却益が医療費の負担割合や保険料に影響するかは、口座の種類や確定申告の有無などによって異なる。父の場合は、株式の売却益が所得に反映されたことで、翌年度の負担区分に影響した。


















