性犯罪で被害者が誰なのかわからなくなる? その法改正、弁護士は大変です。
                        
 一応、法律上の要件としては、被害者が危害を加えられるおそれがあり、裁判官らが必要と判断することが求められます。しかし逆に言えば、危害を加えられるおそれが絶対にないといい切れる性犯罪があるのかという問題になります。
 性犯罪などの被害者保護は非常に大切なことです。ただ一方で、憲法上認められている被疑者・被告人の防御権を軽んずるような事態も避けなければなりません。今回の法改正が「適切に」利用されることを祈るばかりです。                    

 
                             
                                     
                                        

















 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                