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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

マッチングアプリの嘘が裁かれた「貞操権の侵害」って何?

公開日: 更新日:

 もちろん、男女間の嘘すべてが法的責任を問われるわけではありません。「趣味を盛った」とか「年収をちょっとゴマかした」程度の“恋愛あるある”では、損害賠償の責任を問われることはないでしょう。しかし、今回のように、真面目な交際を希望している相手に対し、交際の判断に直結する婚姻歴を隠して関係を持った場合、法が介入する余地があるのです。

 マッチングアプリが一般的な出会いの手段となった今、相手の情報はプロフィルやメッセージに頼るしかありません。だからこそ、お互いに誠実であることが、信頼関係の土台になります。

 恋愛は自由。でもその自由には、相手の自由を尊重する責任もついて回ります。この判決は、恋愛においても誠実であることが、単なる道徳ではなく、法的責任にもつながり得ることを改めて示しているといえるでしょう。

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