高市首相vs太田光“意地悪”動画が続々削除 番組の切り抜き動画を投稿したらどんな罪に問われる?
「とはいえ実際、テレビ局の違法アップロード対策は対応が追いついていない。一部の悪質なものを除いては宣伝にもなるので局も目をつぶっている。今でも無数の番組の切り抜き動画が放置されています。ですが、今回の太田さんと高市首相のやりとりは目立って急速に削除されるので、Xユーザーが邪推したのでしょう」(スポーツ紙芸能担当記者)
そもそも、この切り抜き動画の無断掲載はどのくらいの罪に問われるのか? 弁護士の山口宏氏によると、テレビ番組の切り抜き動画の拡散は、著作権法119条の刑事罰が該当するという。
10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金刑、もしくは併科すると規定されている。
■スクショや静止画もアウト
「不特定多数に開示する目的であれば、さらに切り抜いた静止画であっても違法になります。ただ、SNSを見ての通り、野放しになっているのが現状。万引事案と同様、警察も人員が限られていますし、最初は警告からと段階を踏んで対応するケースが大半。事件化にはハードルが高い。数年に1回のペースで悪質な事案が、見せしめで起訴される程度です。もちろん、違法アップロードしているすべての人に逮捕される可能性がありますから、リポストであってもやめましょう」(山口宏弁護士)
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