遺族年金が大きく変わるのは2年後…関係あるのは現在30代? 今から見直しておくこと
2028年4月に、遺族厚生年金の制度が大きく変わります。これまでの制度では、妻が亡くなった場合、夫に対する保障はかなり限定的でした。
夫が55歳未満で妻が亡くなっても遺族年金は支給されず、55歳以上であっても実際に支給されるのは60歳からでした。男性にとっては、かなり不利な制度だったと言えます。
なぜこのような制度だったのでしょうか。遺族厚生年金ができた当時は、ほとんどが専業主婦世帯だったからです。専業主婦世帯では、一家の大黒柱である男性の収入で家計が維持されていました。男性が亡くなると家計が大きく影響を受けるため、妻や子どもの生活を守るという意味で手厚い保障が用意されていました。逆に妻が亡くなった場合には、家計への影響は比較的小さいと考えられていたのです。
しかし現在は、共働き世帯が増えています。男性も女性も収入を得ている家庭が多くなり、制度そのものが時代に合わなくなってきました。そこで今回の改正では、男女差を解消し、同じ給付内容に見直されることになります。
改正後は、男女ともに60歳未満で配偶者と死別した場合、原則として5年間の有期給付となります。ただし、生活面で配慮が必要なケースでは、5年目以降も給付の継続が認められる仕組みが設けられます。
















