遺族年金が大きく変わるのは2年後…関係あるのは現在30代? 今から見直しておくこと
なお、60歳以上の場合は、これまで通り終身の給付となります。今回の改正で大きく影響を受けるのは、妻の給付の扱いです。これまでの制度では、妻が35歳未満で夫が死亡した場合は5年間の有期給付でしたが、妻が35歳以上で夫が死亡した場合には終身の給付でした。これが改正後は、原則として5年間の有期給付に変わります。
ただし、この変更は一度に実施されるわけではなく、約20年かけて段階的に行われる予定です。また、すでに遺族厚生年金を受給している人には影響はありません。現在40代の人も基本的には対象外となります。
なお、遺族基礎年金については制度の変更はありません。これまで通り、子どもがいる配偶者、または子どもが受け取ることができます。
では、この制度改正は家計にどのような影響を与えるのでしょうか。また、生命保険の考え方も変わってくる可能性があります。
これまで妻が亡くなった場合には遺族厚生年金がほとんど支給されなかったため、妻にもある程度の死亡保障を用意しておく必要がありました。しかし改正後は、妻が亡くなった場合でも遺族厚生年金が支給されるため、必要な死亡保障額は以前より少なくてもよいケースが出てくるでしょう。
















