人の「声」はどこまで守られる? 法務省が示した「パブリシティー権」
一方で、なんでもダメというわけではないんです。ものまね芸は、原則として侵害にはあたらないとされました。芸人さんが自分の名前を明かしたうえで演じている以上、その声は「本人の声」ではなく「まねている人の芸」だと受け取られるからです。名乗って演じるのが芸、名乗らずに化けるのが侵害というわけです。
意外なのはここからです。報告書は、お金を稼いでいなくても責任を負う場合があるとしています。面白半分でつくった性的な画像や音声などは、それだけで人格を傷つけるからです。しかも、守られるのは有名人だけではありません。一般の人でも勝手に顔や声を使われない権利は認められるとされています。
もちろん、この報告書に法的な拘束力はありません。最終的な線引きを決めるのは、あくまで裁判所です。それでも、目安が初めて示された意味は小さくないでしょう。


















