高市政権ゴリ押しの“夫婦別姓潰し”政策「旧姓使用の法制化」が法律面でも大混乱
過去の答申と異なる法整備を行うのであれば、法制審議会に再諮問が必要ではないか、という疑問も持ち上がっているのだが、平口法相に続き、22日、木原官房長官(写真)も「諮問が再度必要になるとは考えていない」との見解を示し、理由としてこう発言した。
「法制化には制度の具体的な在り方としてさまざまな考え方があり得る。必ずしも民法上の制度見直しを前提にするものではない」
旧姓使用を法制化するけれど、夫婦の氏について定めた民法は改正しない。そんなこと可能なのか、意味が分からない。憲法学者で慶大名誉教授の小林節氏はこう言う。
「民法を改正せず、民法については解釈を変えて、政令でという手法を取るのでしょうか。しかしそれは、行政権が立法権を超える。権限の逸脱です。首相や官房長官は国会議員であり、立法府の方々がそれをやってはいけない」
高市首相は今年1月に「旧姓使用の法制化」の私案をまとめている。住民票に旧姓を記載する制度を「新法」に明記し、通称として使用できるようにするというもの。その上で、国や地方自治体、事業者は、旧姓を使用できるよう必要な措置を講じるよう努めると規定している。


















