バツ印「日の丸」に批判殺到でも逮捕できない? 廃止一択“無理筋立法”国旗損壊罪法の限界露呈
今月13日に国旗損壊罪法が施行されたが、早くも欠陥が浮き彫りになっている。
終戦の日の15日に靖国神社近辺で起きた騒動。九段下の交差点近くで、靖国神社に反対するデモが行われ、日の丸にバツ印を付けた国旗を掲げて行進する参加者がいて、ヤジが飛び交った。その様子がSNS上で拡散され、〈国旗損壊は許さない!〉〈なんで警察は現行犯逮捕しないの?〉といった批判が相次いでいるのだ。
過去にも同様の事例があった。昨夏の参院選で、参政党のマイク納めの会場に、同じようにバツ印を付けた日本国旗を掲げる抗議者がおり、神谷代表は「国家に対する冒涜だ」と、憤っていた。
実は、こうした行為はいずれも、国旗損壊罪法の対象外となっている。国会の審議過程では、自民などの法案提出者から想定例などをまとめた資料が提出された。それによると、「基本的に構成要件に該当しないと考えられる事例」のひとつに、「既に損壊等された国旗を公然と陳列する場合」とある。
つまり、あらかじめ「損壊」されている国旗を公然と掲げても逮捕される可能性は低いという、奇妙な“抜け穴”が存在するのだ。違憲立法と指摘されながらもゴリ押しで成立させた国旗損壊罪法の歪みだ。


















