(2)病院に行かなくても購入可 緊急避妊薬、プロトンポンプ阻害薬、解熱鎮痛剤…
「要指導医薬品とは、医療用から市販薬に移行されて間もない医薬品のことをいいます。一般医薬品としてのリスク評価が確定していないため、薬剤師の対面による情報提供と指導が義務付けられているのです」(辨谷氏)
厚労省ホームページに記載された要指導医薬品(2026年2月2日更新)は、緊急避妊薬である「ノルレボ」以外に、「メジコンこどもせき止めシロップPro」(子供向けの主に乾いた咳を止める)、「タケプロンs」「オメプラールS」「サトプラール」「パリエットS」「パリエット10」(いずれもプロトンポンプ阻害薬、胃痛・胃もたれ・胸やけ、逆流性食道炎、胃潰瘍症状などで使われる)、「メロキシン」(非ステロイド性抗炎症薬)、「ナゾネックス点鼻薬<季節性アレルギー専用>」(ステロイド系点鼻薬)、「ナザールNX<季節性アレルギー専用>」(血管収縮剤+抗アレルギー薬)などがある。
これらは医師の処方箋が必要だったが、いまは調剤薬局で直接購入できる。
「薬剤師から直接購入できる薬には、ほかに、第1類医薬品があります。要指導医薬品は薬剤師が面前で適正使用を説明し、指導・購入履歴の記録が必須なのに対して、第1類医薬品は薬剤師が書面などで必要情報を提供(ネット販売時も適切な情報提供が義務)する点が異なります」(辨谷氏)


















