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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

広末涼子さんの追突事故も…「略式起訴」とは何か? 軽いのか重いのか?

公開日: 更新日:

 今回の過失運転致傷罪は、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められており、略式手続の対象になります。略式起訴された場合、裁判所から「略式命令」が出され、罰金を納付すれば刑事手続きは終了します。ただし、略式命令であっても刑の言い渡しであることに変わりはなく、前科が付く点は正式裁判で有罪判決を受けた場合と同じです。

 なお、略式命令に納得できない場合は、告知から14日以内であれば正式裁判を請求することもできます。

 今回のケースでは、今後罰金を納付すれば刑事手続きは終わり、通常はそれ以上の刑事上の手続きはありません。もっとも、社会的影響や民事上の問題が別に生じる可能性はあり、刑事手続きが終わったからといって、すべてが解決するわけではない点も理解しておく必要があるでしょう。

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