(67)死後にそなえる「相続税対策」でハッピー!
それでは、もったいないと、税金対策として信託銀行がすすめてきたのが、「暦年課税」制度です。
「暦年課税」制度とは、贈与税の話です。毎年110万円までの贈与には税金がかからず、申告も不要というもので、子どもや孫に渡すことができます。例えば学費を300万円一括で渡すよりも3年に分けて贈与したほうが、税金がかからないということになります。年間110万円を超えると税金を払わなければなりません。
ところが、この暦年課税制度を利用するためには、贈与契約書を作成し、サービスを提供する銀行などに提出する必要があります。あげる側の両親や祖父母だけでなく、もらう側の子どもや孫がサインしなければなりません。これは、他界した後のトラブルや税務調査対策として、双方の合意があったことを証明できるようにしなければなりません。公証役場や銀行のサービスを利用すると手数料もとられます。
また、注意点では渡辺さんは80歳ですが、長生きしないと意味がありません。もし、数年以内に他界した場合、年間110万円渡していたものが、遡って相続税として加算されます。2026年12月末までは相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間)ですが、段階的に7年になります。そういう意味では早くしたほうがいいのかもしれません。
ただ人はいつ死ぬかわからないので、体調との相談です。あまりに複雑で途中で嫌になりますが、対応しておくと遺族に感謝されるでしょう。 (おわり)


















