(67)死後にそなえる「相続税対策」でハッピー!
「今のうちに対策をとらないと税金でほとんどなくなりますよ」と信託銀行の行員に脅されたと話すのは知人の渡辺進さん(仮名.80歳)です。
自宅と貯金を合わせると相続は8000万円ほどあります。これには、他界した妻の貯金2000万円も含まれています。
渡辺さんの場合、一人っ子の息子(60歳)が相続することになります。「3000万円+600万円×法定相続人の人数(1人)」の合計3600万円が控除されます。つまり3600万円までは税金はかかりません。
渡辺さんの場合、まず8000万円から、上記の控除額の3600万円を差し引いた後の4400万円に対して課税されます。
シンガポールなど非課税の国もありますが、日本では、累進課税方式で相続税の額によって10%から55%と8段階に区分されています。例えば、1000万円以下ですと10%、3000万円以下ですと15%をかけた額に50万円の控除があります。今回の渡辺さんの場合の4400万円の場合は20%をかけた額である880万円となりますが200万円が控除されますので680万円が税額となります。

















