大阪・道頓堀の3人殺傷事件 被疑者が「留置場を出たくない」と言えば送検は拒否できるのか
では、被疑者が検察官による取り調べを全く受けないのかというと、これも違います。被疑者が行くことを拒否しても、検察官の方が警察署まで赴いて取り調べを行うケースもあり得ます。
被疑者には黙秘権が保障されており、黙秘権を行使して送検や取り調べを拒否すること自体は可能です。とはいえ、単に「行きたくない」といった不合理な理由で、取り調べを拒否している場合には、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されて、勾留が長期化することが考えられます。
いずれにしても、被疑者の感情によって刑事手続きが止まるわけではない点には理解が必要です。



















