サービサー法改正で“回収のプロ”が電気代の取り立てにくる
今国会で成立するのか――。金融関係者が固唾をのんで見守っている法案がある。議員立法で提出されたサービサー(債権回収会社)法の改正案である。改正案では従来の主対象であった銀行が抱える不良債権等に加え、電気・ガスといった公共料金、保険料、奨学金まで回収の対象が広がることになる。
法案が成立すれば電気料を滞納した場合、電力会社に代わってサービサーの担当者が回収に自宅を訪ねてくることも珍しくなくなるわけだ。当然、回収のプロの取り立ては厳しくなることが予想される。消費者にとっても見過ごせない事態だ。
サービサー法は、銀行の不良債権が社会問題化した1998年に制定された法律で、「銀行の不良債権処理のスピードを上げるために、債権を買い取り、回収する特別な会社が必要との判断から制定された。法律成立を受け銀行はこぞって系列のサービサーを設立し、不良債権処理に奔走した」(メガバンク幹部)という。
2000年には自主規制組織として全国サービサー協会も設立され、現在75社が加盟している。また、超党派の事業再生・サービサー振興議員連盟(会長・山本幸三衆議院議員)も立ち上がっている。