市販薬の購入に身分証提示が必須? ドラッグストアでの本人確認が厳格化される理由
咳止め、睡眠改善薬の一部成分も対象に
本改正に伴い、風邪薬や咳止め、頭痛薬、睡眠改善薬など、身近な市販薬であっても指定乱用防止医薬品に該当する製品は、鍵のかかったカウンターの中に配置されるか、店頭には空箱だけが置かれるようになります。そのため、購入を希望する人は、必ず薬剤師や登録販売者に声をかける必要が生じ、若年者であるかどうかにかかわらず、身分証明書等の提示を求められる場合があります。
また、指定乱用防止医薬品に該当する製品には、年齢と製品の容量によって販売制限が課されます。
改正薬機法では5日分(風邪薬等、一部の医薬品は7日分)以下を小容量、5日超を大容量と定義し、18歳未満の方では大容量の製品や複数個の購入が禁止されます。18歳以上であっても、大容量の製品や複数個の購入を希望する場合には、購入の必要性を説明する必要があります。
むろん、インターネットで購入する際にも年齢確認が必須となります。18歳未満の方では、インターネット経由での注文はキャンセル扱いとなります。ただし、インターネットを利用した購入であっても、ビデオ通話などを用いて薬剤師や登録販売者と「リアルタイムの映像と音声」で直接やりとりを行うオンライン販売であれば、18歳未満の方でも小容量の製品を1個だけ購入することが可能です。


















