東京・杉並区の2人死傷事件で注目「強制執行」とはどういうものなのか
先日、われわれ弁護士の身近なところで痛ましい事件が起こってしまいました。1月15日、東京都杉並区の住宅で、家賃を滞納していた債務者に対し強制執行を行うため、債務者宅を訪れた裁判所の「執行官」と保証会社の社員が立て続けに刃物で刺され、保証会社勤務の男性が亡くなってしまい、執行官の男性もけがをしました。亡くなった方のご冥福を心からお祈りいたします。
今回、債務者の男性は、家賃を滞納していたとのことで、建物の明け渡しに関する強制執行の手続き中であったと推測できます。通常、建物の明け渡しを進める場合、まずは明け渡しを認める旨の判決を取得します。その後、債務者が任意に建物を明け渡さないときは、判決を基に、強制執行の申し立てを行う必要があります。
強制執行にあたっては、通常債務者に対し、引き渡し期限を定めて「催告」(民事執行法第168条の2)を行います。「催告」の際も、執行官や執行をサポートする業者の方、債権者側の弁護士らが現地に赴き、債務者が建物にいるときは、直接手続きの説明を行った上で、公示書を物件の中に貼り付けます。

















