「書類送検=有罪」ではない…報道用語が生み出す誤解
捜査機関から送致された事件は、最終的には検察官が事件の記録を精査した上で、終局処分、すなわち起訴するか不起訴にするかの判断を行います。この時点では、いわゆる「無罪推定の法則」が働き、有罪が確定するまでは無罪として扱われなければなりません。
当然、被疑者が事件の内容を認めた上で、「書類送検された」という報道がなされることも数多くありますが、「書類送検」=「有罪(の可能性が高い)」という理解が広まってしまうことは、被疑者被告人への偏見を助長しかねません。報道機関にも、言葉の意味を正確に伝えるという部分を改めて注意していただきたいと思っています。



















