大手病院に労働基準監督署の調査

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 さて、労基署の立ち入り検査で必ずチェックされるのが36(サブロク)協定といわれるものです。労基法には1日8時間、1週間40時間が労働時間の限度と定められており、これに違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。しかし、事業者代表と労働者の過半数を代表する者が合意(36協定)していれば、法定時間外、法定休日労働であっても罰則を免れます。長時間勤務が常態化している大病院では、この点が常々、問題になるのです。

 大手の病院の立ち入り検査の詳細は、他の病院の参考になります。そのため、病院関係者は興味津々というわけです。

【連載】当事者たちが明かす「医療のウラ側」

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