(3)貧富の差は医療の差に…「混合診療の実質解禁」が近づいている?
日本の医療制度では「混合診療」、つまり保険診療と自由診療を組み合わせた受診は禁止されています(すべて自由診療扱いとなります)。ただし「選定療養費」と名の付くものについては、特例として事実上の混合診療が認められています。具体的には、差額ベッド、時間外診療、多焦点眼内レンズなどです。
そのなかに「初診時選定療養費(別名・特別の料金)」が含まれています。診療所などの紹介状を持たずに大病院を受診すると請求されます。金額は「7000円以上(消費税込みで7700円以上)」となっていますが、上限は決まっていないため、1万円(消費税込みで1万1000円)を請求する病院もあります。
じつはこの謎の請求項目が、健康保険の負担軽減にとって、カギになるかもしれません。ここでは、一律7000円、消費税は考慮しないものとして話を進めることにしましょう。
「特別の料金」は2016年に導入されました。大病院と、クリニックや中小病院との役割分担を明確化し、大病院への軽症患者の集中を防ぐのが目的でした。紹介状を持たずに大病院を受診すると、5000円を徴収されることになったのです。


















