【宅建士】遺産全額を恋人に渡せるか

公開日: 更新日:

■問題

 Aは、「全財産を恋人Cに与える」旨の遺言を残して死亡した。Aには妻子がなく、両親も既に死亡しており、身内は兄のBのみである。兄Bはいくら相続できるか?

①Aの遺言は無効なので、全て血縁のBのものになる
②遺留分を主張して、恋人Cから遺産の一部を取り戻す
… 

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