10月から扶養のルール変更…パートの妻“1時間の壁”が家庭に及ぼす手取り1万円超の差
各種保険の加入者や住宅ローンの契約者などには、保険料の控除証明書や住宅ローンの年末残高等証明書などが届くころだろう。サラリーマンにとっては、年末調整のシーズンだ。そんな中、今年10月から扶養のルールが変わったことをご存じだろうか。
扶養のルール変更で大きな影響を受けそうなのが、サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者だ。こうした扶養配偶者は、年収が130万円未満なら、保険料を負担することなく、国民年金や夫の健康保険などに加入し、給付を受けることができる。
ところが、この10月から社会保険の加入に関する条件が変わった。その加入条件にはいくつかあり、そのひとつとして大きかったのが月額賃金8万8000円以上という収入条件。この収入条件が撤廃された。この月額賃金に対応する年収106万円に象徴される「106万円の壁」の撤廃という方が分かりやすいかもしれない。
47都道府県の最低賃金はすべて時給1016円以上になったため、労働時間が月86.6時間を超えると、収入要件を上回る。この最低賃金の上昇を受けて、月額賃金の収入要件が撤廃され、新たに「週20時間以上」働くと、収入に関係なく社会保険が適用される。
経済ジャーナリストの荻原博子氏が言う。
「社会保険や年金財政が逼迫しているため、政府はその保険料を納める人を増やそうと、2016年10月から社会保険の適用を順次拡大しています。その柱は『週の労働時間』『月額賃金』『勤務期間』『企業規模』『学生』の5つ。『学生』は適用除外ですが、残りの4つは基本的に適用拡大の方向で見直しが続いています。当初、『1年以上の見込み』だった『勤務期間』は現在、『2カ月以上の見込み』で適用となり、『企業規模』は『501人以上』だったのが現在は『51人以上』で、来年10月からは『36人以上』も対象となり、35年10月からは『すべての事業所』が対象となる予定です」

















