弁護士が接見時に飲酒運転容疑で現行犯逮捕…「前夜飲酒」の落とし穴と教訓
もっとも本件が突きつけるのは、「弁護士の許し難い行動」だけではなく、もっと身近な視点です。報道では「午前5時ごろまで10杯飲み、午後3時ごろ運転した」とされています。朝まで飲んだとしても、10時間も経ったならアルコールは抜けているだろう、寝たから大丈夫だろうという感覚の人は、意外に少なくありません。しかし法律は酔っている自覚があるかで線を引きません。呼気検査で基準値を超えれば「酒気帯び運転」として犯罪になります。
アルコールの分解には時間がかかり、大量飲酒では翌日の午後でも残ることがあります。その場合、本人は平常のつもりでも検査ではアウトになります。そのことをよく知っているはずの弁護士でも甘く考えてしまったのが、今回の事件の教訓です。
飲酒した翌日も安易にハンドルを握らない。肝に銘じましょう。



















