「特別訪問看護指示書」の提出で週4回以上の訪問看護を受けられるようになる
                         当院で在宅医療を利用する患者さんは「介護保険」か「医療保険」のいずれかを利用されています。
 介護保険は、いわゆるヘルパーさんによる排泄の介助や訪問入浴など。医療行為には該当しないが、生活において重要な活動を補えるサービスを割安で受けることができます。
 主に65歳以上の高齢者が利用可能。ただし40~64歳でも、関節リウマチ、認知症などの特定疾病に該当し、要支援・要介護認定を受けた場合、同様の扱いとなります。
 一方、医療保険は、病院などで治療が必要なときに利用する保険です。
 その患者さんは卵巣がんを患う53歳の女性の方でした。
 短い距離であれば伝い歩きができますが、長い距離は車いすを利用しなければならず、日常生活動作(ADL)が高いとは言えない状況。
 これまでご自身の貯金を取り崩しながら通院治療してこられましたが、通院が難しくなったことから在宅医療を開始。
 卵巣がんは末期ではなく、53歳という年齢もあって介護保険は適用されず、医療保険を利用。自己負担額は、この女性の場合、4万円以下となりました。
                    

 
                             
                                     
                                        

















 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                