批判多い「人質司法」に裁判所も正念場
そうやって一人の人間を社会から隔絶し、罪を認めなければ釈放しないという非人道的な2択を迫り続けて自白を獲得する──それが、現在の日本の刑事訴訟法で認められた「人質司法」です。その手法を警察・検察だけでなく裁判所が追認し続けています。
「犯人が逃亡したらどうするんだ」と思われるかもしれませんが、刑事訴訟法が改正され、保釈中に被告人が逃亡した場合には刑罰を科すことができるようになっています。また、保釈後に逃亡しないよう、GPSや監督者制度も設けられました。
今回のような保釈決定は、「異例」ではなく「当然」とならないといけないのです。保釈決定を出す裁判所は、はたして批判の多い「人質司法」とどう向き合うつもりなのか。従来の考え方を改めるべき正念場にきていると考えています。
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