親から引き継いだ「9億円の借金」が免除された…これは一時所得? 最高裁で注目の判断
今回のケースで最高裁は、課税できるという国の立場に沿った判断を示しました。免除の効力が生じたのは相続した後、相続人が分割金を払い終えた時点です。だからこの利益は「相続で取得したもの」とはいえない。相続税の対象にもなっていない以上、所得税をかけても二重課税には当たらないというわけです。
そのため、男性と母親が勝った高裁判決は破棄され、審理は東京高裁に差し戻されました。
同じ事実をめぐって、地裁・高裁・最高裁で判断が二転三転し、最高裁の中でも意見が割れました。それだけ「いつ、誰の手元で利益が生じたか」という線引きは微妙だということです。相続と税金は、思わぬところに落とし穴があります。大きな財産も借金も、引き継ぐときは専門家に相談しておきたいものですね。


















