コロナワクチンで健康被害が生じたら…どう申請すればいいのか

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「A類とB類の違いを大まかに言うと、主に集団のために接種が必要な疾病か個人のために接種が必要な病気かにより判断されます。新型コロナはA類疾病の臨時接種扱いとなります」(厚労省関係者)

 新型コロナワクチンによる健康被害の救済は、医療機関で医療を受けた場合の①医療費及び医療手当(医療に要した費用=自己負担分と医療を受けるための諸費用)、障害が残った場合の②障害児養育年金(18歳未満)③障害年金(18歳以上)、亡くなった場合の④死亡一時金など⑤葬祭料になる。

■請求者は内縁関係でもOK

 請求できるのは被害を受けた本人や被害者とその家族。内縁関係でも構わない。ただしその場合は内縁関係の事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員などの証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面が必要だ。

 申請は給付の種類に応じて、住民票所在地の市区町村の窓口に申請する。

「その後、申請書類は都道府県を経由して厚労省の担当部局に渡り、必要書類などを確認したうえで外部の専門家で構成される疾病・障害認定審査会で接種との因果関係が審査される。その結果は市区町村を通じて請求者に伝えられます」(前出の厚労省関係者)

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