身体障害者の「有料道路割引制度」を上手に使おう
日本の有料道路料金は障害者の自立と社会経済活動への参加支援として、50%の割引が受けられる。適用になるのは障害者本人が運転する「本人運転」か、障害者本人が乗車している「介護運転」。ただし、これまでは事前に登録した車1台のみが対象で、マイカーを持たない人にはほとんどメリットがなかった。
それが2023年3月に見直しが行われ、事前登録のない車にも適用された。つまり、障害者が知人の車、レンタカーやタクシーに乗っていても割引になるのだが、その手順を正しく理解している人は少ないようだ。ポイントを説明しよう。
まず、割引を受ける大前提として、身体障害者手帳を所持しているだけでは適用されない。住民票のある市区町村窓口で「有料道路における障害者割引」の申請をするか、オンライン申請(マイナンバーカード必須。ETC限定)を行い、登録済みであることを示すシールを手帳に貼付するのが第一歩。
必要書類や詳細な適用範囲については「身体障害者 有料道路 割引」のキーワードで検索しよう。車、ETCカード、ETC車載器を登録しておけば料金所ではETCレーンを無線通行するだけで自動的に割引される。