「薬は社会のためにある」という考え方を体現した救済制度がある
申請には、医師の診断書や医療費の領収書、薬の服用記録などが必要で、副作用発生から5年以内という期限もあります。薬局で薬を受け取ったときに渡される「お薬手帳」や領収書も、こういった場面で重要な証拠となります。
薬を使って体調を崩した……それでも「運が悪かった」と諦めてしまう方が少なくありません。でも、それでは本当に救えるはずの命や暮らしを見逃してしまうかもしれないのです。この制度は、「薬は社会のためにある」という考え方を体現したもの。被害を防ぎきれなかったときに、せめて生活を立て直せるように--そんな思いが込められています。
私も患者さんの医薬品副作用被害救済制度申請に関わったことがありますし、必要書類の収集など薬剤師が役立てるケースが多くあります。「もしも」のときにはかかりつけ薬剤師にご相談ください。